災害救助法が適用された地域または激甚災害に指定された地域のうち、以下のすべての要件を満たすお客さまに特別措置を適用させていただきます。
- 災害発生から1年以内に災害救助法の適用または激甚災害(局激・本激)に指定された地域のお客さま
- 災害救助法の適用または激甚災害(局激・本激)の指定日から6ヶ月後の末日までに特措適用の申出および被害状況を確認するために罹災証明書を提出できるお客さま。
災害救助法の適用地域については、内閣府による「災害救助法の適用都道府県」、激甚災害の適用地域については、内閣府による「最近の激甚災害の指定状況について」に準じて更新されます。
最新情報については、「内閣府発表 災害救助法の適用状況」または「最近の激甚災害の指定状況について」をご参照ください。
自由料金プラン(スタンダード、プレミアム、スマートライフ、電化上手、ガス料金プランなど)のお客さま
特別措置の適用をご希望されるお客さまは、以下お問合わせ先までご連絡願います。
<お問合わせ先>
カスタマーセンター:0120-995-113
受付時間:月~土 9:00~17:00(日曜・祝日を除く)
<特別措置の内容>
■電気料金プランのみに適用される内容
- 不使用日の基本料金割引
被災日から引き続き全く電気を使用しない場合、災害発生日が属する月の6ヶ月後の末日までの間、基本料金から1日あたり4%割引いたします。なお、スタンダードAの場合は定額料金から割引いたします。
- 工事費負担金相当額の免除
災害発生日が属する月の6ヶ月後の末日までに被災された需要場所において、被災日の契約電力等を超えない新規申込、再建等のための臨時申込、再建等のための引込線等の取付位置変更(被災日の供給方法と同一のとき)の申込については工事費負担金相当額を申し受けません。なお、再建等のための引込線等の取付位置変更の場合は原則として1回に限ります。
- 臨時需要におけるベーシックプランの適用 ※高圧以上のプランが対象
契約使用期間を1年未満として特別高圧または高圧で電気の供給を新たに申し込まれる場合で、お客さまがご希望の際には、ベーシックプランを適用いたします。この場合、臨時電力に準じて契約期間(需給契約が成立した日から,あらかじめ定めた契約使用期間満了の日まで)を定めることとし、期中解約金は申し受けません。また、需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう工事費の精算はいたしません。
■電気料金・ガス料金等のプランに共通して適用される内容
- 支払期日の延伸
災害発生日が属する月の前月の料金(支払期限が災害発生日以降のもの。)および災害発生日が属する月からその翌々月までの料金の支払期日をそれぞれ1ヶ月延伸いたします。
規制料金プラン(従量電灯、低圧電力など)のお客さま
災害救助法が適用された際の電気料金等の特別措置の対象エリア・お問合せ先・内容については、当社ホームページ「重要なお知らせ」にてご案内させていただきます。
#管理記号:J
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