特定小売供給約款の電気料金を決定する場合、電力会社は、経済産業省令に規定されたルールに基づき電気料金を算定し、それを経済産業大臣に認可申請します。
申請を受理した経済産業大臣は、内容が妥当であるかをチェックするために、「ヒアリング」や経理関係を中心とした「特別監査」などを通じて審査するとともに、「公聴会」を開催して学識経験者、消費者代表等の意見を広く聴き、さらに「消費者委員会」等にも諮り、必要な査定を行ったうえで認可することになっています。
ただし、料金値下げの場合は「認可制」ではなく、「届出制」となります。
なお、選択約款や全面自由化以降の新たな料金については、経済産業大臣による認可などは不要です。
申請を受理した経済産業大臣は、内容が妥当であるかをチェックするために、「ヒアリング」や経理関係を中心とした「特別監査」などを通じて審査するとともに、「公聴会」を開催して学識経験者、消費者代表等の意見を広く聴き、さらに「消費者委員会」等にも諮り、必要な査定を行ったうえで認可することになっています。
ただし、料金値下げの場合は「認可制」ではなく、「届出制」となります。
なお、選択約款や全面自由化以降の新たな料金については、経済産業大臣による認可などは不要です。
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